建築基準法施行令改正に伴う福島県建築基準法施行条例の改正についてことで福島県建築士会よりお知らせありました
1 改正理由
建築基準法施行令の改正に併せて、関係する県建築基準法施行条例を改正する必要があったため。
2 改正概要
建築基準法施行令の条ずれによる所要の改正を行う。
また、施行令146条の改正により、確認申請等を要する建築設備に小荷物専用昇降機が加わるため、小荷物専用昇降機に係る確認申請、完了検査の手数料を定める。
3 改正する手数料の概要
平成11年に国が示した標準審査時間と、平成21年度に確認申請等手数料を改正した際における標準審査時間の増加割合を基に算出した。
4 2月議会で改正した理由
改正建築基準法施行令の施行は平成28年6月1日であり、それ以降は小荷物物専用昇降機の確認申請がなされることから、2月議会で条例改正を進める必要があった。
5 施行日
平成28年6月1日施行とする。(一部4月1日施行。)